国家規格「住宅の設計のためのコード」の第3.1.6条。エレベーターは、7階以上の住居、または最上階の入居階の高さが1階から16mを超える住居に備えなければならない。注意:
1.家の中層階に屋外の地面への直接の入り口がある場合、階数はこの階から計算されます。
2.住居の出入口階は、建物下部の公共建築物の屋上プラットフォームにあり、避難通路があり、この階から階数を算出しています。 チャイナヴィラエレベーター製造
3.最上階は2階建ての賃貸住宅であり、賃貸部分は階数をカウントしていません。第3.1.7条。 12階以上の高層住宅の場合、各建物に2台以上のエレベータを設置する必要があります。第3.1.8条、タワーおよび廊下の住宅用エレベーターはグループで配置する必要があります。ユニットタイプの住宅にユニットごとにエレベータが1つしかない場合は、適切な階数の接続ギャラリーで接続する必要があります。第3.1.9条、エレベータ待合室の深さは、複数のエレベータの中で最大のかごの深さ以上でなければならない。