国家基準「住宅建築物の設計基準」第 3.1.6 条。エレベーターは、7 階建て以上の住宅、または最上階居住者の玄関階の高さが 1 階から 16 メートルを超える住宅に設置されなければなりません。注:
1. 住宅の中階に屋外地面への直接出入り口がある場合は、その階から階数を計算します。
2. 住居の出入口階は、公共建築物の建物最下部の屋上に位置し、避難通路を備えており、この階数から階数を算出する。 中国ヴィラエレベーター製造
3. 最上階は2階建ての賃貸住宅であり、賃貸部分は階数をカウントしません。第 3.1.7 条。 12階以上の高層住宅の場合は、各建物に2台以上のエレベーターを設置しなければなりません。第 3.1.8 条、タワーおよび廊下の住宅用エレベーターはグループに配置する必要があります。ユニット型住宅においてエレベーターが1戸当たり1台のみの場合は、適切な階数の連絡ギャラリーで接続すること。第3.1.9条 エレベーター待合室の奥行きは、複数のエレベーターのうち最も大きなかごの奥行き以上でなければなりません。